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カメラが10倍になりました。

先日、現状原状維持とお伝えの通り、購入から一週間以上手が付けられずにいた新しいカメラ、ようやく開封の儀を終えまして、使い始めました。

Nikon D50 & D500

そうなのです、NikonのD50からD500へ、カメラの型番が10倍になりました。
いえいえ、性能差は何倍だかわかりませんけど、同じDXフォーマット(APS-C)だけど、10年以上前のエントリーモデルから一気に最新のフラッグシップモデルになったので、とんでもない進化でござる。

よく調べてみて改めて気づいたのは、D500は第5世代のexpeed、expeed5搭載だけど、D50ってNikonの画像処理エンジンの名前がexpeedになる前じゃないすか。
例えるなら、パンダの乗り物※からスポーツカーに乗り換えるようなもんだ。(言い過ぎ)

Nikon D50 & D500

Nikon D50 & D500

ショップで何度か下見してたけど、
思ってたよりでっかいよう…。
操作ボタンの数も全然ちがうよう…。

取扱説明書のPDFをNikonのウェブサイトからiPhoneに落として、風呂入りながら読んだら、のぼせるわ、全然読み終わらないわ…そもそも実機が手元にない状態で取説読んでもアレだわっていう話で。

できるだけ仕事で外出する際も、荷物に余裕がある限り持ち歩いて、慣れるのみ!

なお、おまけ。

Nikon D50 & D500

うにょうにょキモい。

※ パンダの乗り物について
パンダの乗り物の公道における扱いは、以下の道路交通法施行規則第一章第一条に基づき、シニアカー等の歩行補助車と同じ扱いになるのではないかという説について、鋭意考察が進められています、わたくしの中で。
—–
道路交通法施行規則
第一章
(原動機を用いる歩行補助車等の基準)
第一条  道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百九センチメートル
二  車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。

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