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災害対策のおおもと

災害への備えから、発災した直後の救命・救急、そして復興までの対応に関して、
日本には国全体の指針となる決まりごとがある。


***
防災について調べたことの一覧はこちらです。
特に、初見の方は最初にこちらをご一読ください。
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まさに今、徐々に明らかになってきている台風12号の被害. . .

台風12号に限らず、災害のニュースを見ていると、
自衛隊が人命救助のために出動したり、
道路が崩落したと言えば、国土交通省の人が現地に向かったり。

時にその動きが鈍いと閣僚が批判の矢面に立ったりもするが、
詳しいことは考えずとも、おおよそ僕らは
いつのまにか救援の動きがかかるらしい. . .
くらいに考えていたりすると思う。

しかし、そこをきちんと理解してみようじゃないか。

ということで、災害対策の指揮系統の中枢となる部門は、
どこなんだろう?

さて、先程の問いの答えは、内閣府です。
内閣府の中に防災担当の組織があります。

最高意思決定者はもちろん、内閣総理大臣ですが、
内閣府内の防災担当を統括するための特命担当大臣(以下、防災担当大臣)、
そして同様に、同副大臣、大臣政務官が配備されています。
この組織が中心になって、関係する省庁、地方自治体、関係民間団体や企業などの統括と調整を行います。

っと、ここで思い出すのが、最近、新しい内閣が発足したばかりじゃないか、ってこと。

早速、調べてみると、ちゃんと内閣府のウェブサイトに掲載されています。

■ 2011年9月発足 内閣府政務三役表

平野達男防災担当大臣、これからニュースで名前を見かけるかもしれない。
覚えておこう。

さて、本題にもどすと. . .
高校の頃だったかにそういや勉強したなぁと思うのですが(苦笑)、

「国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため」の法律、
つまり日本の国の災害対策の最も根幹をなす法律として、災害対策基本法があります。

この法律によって、災害の予防から発災時の対応まで、
国、都道府県、市町村、そして住民の災害対策の基本的な枠組みが決められています。

実際に災害が発生した際に、国民を市町村の住民という規模で把握して、
それを国→都道府県→市町村という縦の連携で救援していく事になっています。
国は、国務大臣(基本的に防災担当大臣が担当)を本部長とする非常災害対策本部を、
被害が著しく甚大な場合は、内閣総理大臣自らが本部長となって「緊急災害対策本部」を設置します。
いわゆる災対本部です。
また、状況に応じて、被災現地に災害対策の前線基地として、
現対本部こと「現地対策本部」を設置することもあります。

また、災害の予防や発災時の迅速で的確な対応のために、
国の「中央防災会議」を始めとして、地方自治体も防災会議を設けて、
平時から対策を講じるように決められています。

台風12号も、激甚災害認定について検討するという話があるようですが、
これについても、この【災害対策基本法】に規定があります。

このように、【災害対策基本法】を理解すると、
災害発生時に、何が組織的に行われるかがわかります。
また、この【災害対策基本法】がベースになって
災害に関する様々な個別具体的な事柄に関する法律が作られているようです。

そしてこの【災害対策基本法】は、
行政だけでなく、我々住民の災害対策に関してもこの法律に規定されているということも重要。
一度、目を通してみることをオススメします。

では、文字一杯、漢字一杯なので、今日のところはこの辺で、おひらき。

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